(1) 2025年改正の概要
今回の改正は、以下の3点がポイントとなり、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするための措置が講じられます。- 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
- 育児休業の取得状況の公表義務の拡大
- 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
本コラムでは、4月改正の内容について具体的にみていきます。
(2)2025年4月改正の内容
2025年4月の改正点の一覧は、以下のとおりです。① | 子の看護休暇の見直し(育児休業) |
② | 所定外労働を制限する対象者の拡大(育児休業) |
③ | 育児休業取得状況の公表義務の拡大(育児休業) |
④ | テレワーク導入の努力義務化(育児・介護休業) |
⑤ | 介護休暇の見直し(介護休業) |
⑥ | 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務化 (介護休業) |
①子の看護休暇の見直し
子の看護休暇は、小学校就学前の子どもを養育する従業員が、子どもの病気やケガなどの看病のために取得できる休暇です。今回の改正により、名称、対象となる子の範囲、取得事由、労使協定の締結により除外できる従業員が以下のとおり変更されます。
項目 | 現在 | 改正後 |
名称 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |
対象となる子の範囲 | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生修了まで |
取得事由 |
・病気・けが ・予防接種・健康診断 |
・感染症に伴う学級閉鎖等 ・入園(入学)式、卒園式 |
労使協定の締結により除外できる従業員 |
(1)引き続き雇用された期間が6か月未満 (2)週の所定労働日数が2日以下 |
(1)は撤廃。 (2)の「週の所定労働日数が2日以下の従業員」のみに |
②所定外労働を制限する対象者の拡大
会社は、3歳未満の子どもを養育する従業員から請求があった場合、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。今回の改正により、以下のとおり対象者の範囲が拡大されます。
現在 | 改正後 |
3歳に満たない子を養育する従業員 | 小学校就学前の子を養育する従業員 |
③育児休業取得状況の公表義務の拡大
従業員数1,000人超の企業の場合、「育児休業等の取得率」「育児休業等と育児目的休暇の取得率」を公表する義務があります。今回の改正により、対象となる企業規模が拡大されます。
現在 | 改正後 |
従業員数1,000人超の企業 | 従業員数300人超の企業 |
④テレワーク導入の努力義務化
育児休業法において、会社は、3歳未満の子どもを養育する従業員から申出があった場合、短時間勤務制度の措置を講じなければなりません。今回の改正により、短時間勤務制度の措置を講じることが困難な場合、代替措置の1つとして「テレワーク」を選択できるように措置を講じることが努力義務となります。
また、介護休業法において、会社は、要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族(※)を介護する従業員から申出があった場合、短時間勤務制度の措置を講じなければなりません。
今回の改正により、短時間勤務制度のほか、「テレワーク」を選択できるように措置を講じることが努力義務となります。
※対象家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫
⑤介護休暇の見直し
介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護や世話をするために従業員が取得できる休暇です。今回の改正により、労使協定の締結により除外できる従業員が以下のとおり変更されます。
項目 | 現在 | 改正後 |
労使協定の締結により除外できる従業員 |
(1)引き続き雇用された期間が6か月未満 (2)週の所定労働日数が2日以下 |
(1)は撤廃。 (2)の「週の所定労働日数が2日以下の従業員」のみに |
⑥介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置の義務化
今回の改正により、会社は、以下の措置を講じることが求められます。○介護に直面した旨の申出をした従業員に対する個別の周知・意向確認の措置
○介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
○仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備
今後、厚生労働省より詳しい資料等が公表されることが予想されますが、就業規則等の変更、従業員への周知など適切に対応を行なうことが必要です。
情報が更新されたら改めてコラムにしていきたいと思います。
また、2025年10月の改正事項についても別のコラムで解説していきます。