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2025年4月改正事項「子の看護等休暇」の実務対応について

2025年1月10日更新

人事労務News&Topics

2025年4月改正事項「子の看護等休暇」の実務対応について

[矢島志織(特定社会保険労務士)]
以前のコラムにて、2025年4月施行の改正育児・介護休業法の概要をお伝えしました。
≫ 人事労務News&Topics :『2025年4月から改正育児・介護休業法が施行されます

本コラムでは、「子の看護等休暇」の実務対応について解説します。

(1)「子の看護等休暇」とは

現行の「子の看護休暇」は、小学校就学の始期までについて、負傷し、または疾病にかかった子の世話をすることと、子に予防接種・健康診断を受けさせることを目的とした休暇です。
2025年4月の改正により、名称が「子の看護休暇」へと変わり、対象となる子の範囲が「小学校3年生修了まで」に拡大されます。
そして、現行の取得目的に加えて、「感染予防のための学校または保育所等の臨時休業、出席停止」「子の入園(入学)式、卒園式」が追加されます。
また、取得できる労働者について、労使協定を締結することにより「引き続き雇用された期間が6か月未満」の従業員を除外できましたが、これが撤廃され、除外できるのは「週の所定労働日数が2日以下」の従業員のみとなります。
項目 現行 2025年4月以降
名称 子の看護休暇 子の看護休暇
対象となる子の範囲 小学校就学の始期に達するまで 小学校3年生修了まで
取得事由 病気・けが
予防接種・健康診断
感染症に伴う学級閉鎖等
入園(入学)式、卒園式を追加
取得可能日数 1年間に5日
子が2人以上の場合は、10日
変更なし
有給/無給 有給、無給どちらでも可能 変更なし
労使協定の締結により除外できる従業員 (1)引き続き雇用された期間が6か月未満
(2)週の所定労働日数が2日以下
(1)は撤廃される
(2)の「週の所定労働日数が2日以下」の従業員のみに

(2)実務対応について

「子の看護等休暇」への改正に伴う主な実務対応は以下のとおりです。
①就業規則等の改定
②労使協定の改定
③子の看護等休暇の申出書の改定

①就業規則等の改定

改正内容を反映させた就業規則等へ改定することが求められます。
育児・介護のルールを「育児・介護休業規程」として運用している会社が多いと思いますが、該当条文に関し、厚生労働省から公表されている以下のモデル条文を参考に改定しましょう。
第○条(子の看護等休暇)
1 小学校第3学年修了までの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、次に定める当該子の世話等のために、就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護等休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
一 負傷し、又は疾病にかかった子の世話
二 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
三 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
四 当該子の入園(入学)式、卒園式への参加
ただし、労使協定により除外された、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員からの申出は拒むことができる。
2 子の看護等休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。
出所:厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例
※法に基づき労使協定の締結により除外可能な者を除外する例

②労使協定の改定

子の看護等休暇を取得できる労働者について、上記のとおり、労使協定を締結することにより、適用除外労働者を限定できます。
改正により、適用除外労働者は、「週の所定労働日数が2日以下」のみとなりますので、適用除外労働者を設けている場合は改定が必要になります。
(子の看護等休暇の申出を拒むことができる従業員)
第○条 会社は、次の従業員から子の看護等休暇の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
一 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

③子の看護等休暇の申出書の改定

対象の従業員が、子の看護等休暇の申出をする際の書式に関しても、以下を参考に改定を行ないましょう。
上記書式(Word)をダウンロードできます。
筆者オリジナルの書式です。あくまでも参考としてご利用ください。
「子の看護等休暇申出書(サンプル)
何よりも大切なことは、改正内容を従業員に周知することです。
現行の「子の看護休暇」さえ知らない人がいるかもしれません。
この改正を機会に、「子の看護等休暇」のほか、育児・介護に関する制度を従業員の皆さんに伝えてみてはいかがでしょうか。


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実務への対応事項、従業員への周知の仕方、運用ポイントなどをお伝えしますので、ぜひご参加ください。
執筆者プロフィール

矢島志織氏(特定社会保険労務士)
社会保険労務士法人 志‐こころ‐特定社労士事務所 代表社員/KOKORO株式会社代表取締役。SEとして人事系システム開発に従事後、中小企業や上場企業の人事部を経験し、勤務社労士を経て独立。豊富な現場経験を強みに、企業全体の労務リスクを分析し、人事労務DD、IPO支援、人事制度、就業規則の見直し等を行う。また現場の声を聞きながら、人事労務セミナーや企業研修講師を行う等、多数の講演実績あり。著書として『労働条件通知書兼労働契約書の書式例と実務』(日本法令)、『IPOの労務監査 標準手順書』(日本法令)など。
志-こころ- 特定社労士事務所

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