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2025年4月より「出生後休業支援給付金」が創設されます

2025年2月10日更新

人事労務News&Topics

2025年4月より「出生後休業支援給付金」が創設されます

[矢島志織(特定社会保険労務士)]
夫婦がともに仕事や家庭、育児を分担する「共働き・共育て」を推進するために、2025年4月1日より「出生後休業支援給付金」が創設されます。
本コラムでは、出生後休業支援給付金について解説します。

(1)出生後休業支援給付金とは

子の出生直後の「一定期間」*に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。

*「一定期間」とは、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内の期間をいいます。

(2)支給要件

雇用保険の被保険者が、次の①および②の要件を満たした場合に、出生後休業支援給付金が支給されます。

①被保険者が、同一の子について、「出生時育児休業給付金が支給される出生時育児休業」または「育児休業給付金が支給される育児休業」を対象期間に通算して14日以上取得したこと

②被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと
または、
子の出生日の翌日において配偶者が産後休業中など、「配偶者の育児休業を要件としない場合」*に該当していること

*「配偶者の育児休業を要件としない場合」とは、子どもの出生日の翌日において、次の①~⑦のいずれかに該当する場合をいいます。

① 配偶者がいない

② 配偶者が雇用保険の被保険者の子と法律上の親子関係がない

③ 雇用保険の被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

④ 配偶者が無業者

⑤ 配偶者が自営業、フリーランスなど雇用される労働者でない

⑥ 配偶者が産後休業中

⑦ ①~⑥以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

なお、雇用保険の被保険者が父親の場合、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に④、⑤、⑥のいずれか)に該当しますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。

(3)支給額

出生後休業支援給付金の支給額は、次の計算式となります。
支給額=休業開始時賃金日額*×休業期間の日数(上限28日)×13%

*休業開始時賃金日額は、原則「育児休業開始前6か月間の賃金÷180」

たとえば、出生時育児休業給付金を受けている場合は、出生時育児休業給付金の給付率67%と出生後休業支援給付金の給付率13%とを合わせて給付率80%となります。

・出生時育児休業給付金額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限28日)×67%

・出生後休業支援給付金額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限28日)×13%

また、給付のイメージは、下図のようになります。
出生後休業支援給付金
企業実務サポートクラブでは3月に、実務セミナー『施行直前! 改正育児・介護休業法などへの実務対応』(筆者が講師を担当)を開催します。
このセミナーの最後に、「男性の育児休業の対応状況について」などをトークテーマとして座談会を行ないます。
「出生後休業支援給付金が創設されると、男性の育児休業は促進されるのか?」など、みなさまと意見交換ができればと考えております。
DVDなどの収録はございませんので、安心してお気軽にご参加ください。
執筆者プロフィール

矢島志織氏(特定社会保険労務士)
社会保険労務士法人 志‐こころ‐特定社労士事務所 代表社員/KOKORO株式会社代表取締役。SEとして人事系システム開発に従事後、中小企業や上場企業の人事部を経験し、勤務社労士を経て独立。豊富な現場経験を強みに、企業全体の労務リスクを分析し、人事労務DD、IPO支援、人事制度、就業規則の見直し等を行う。また現場の声を聞きながら、人事労務セミナーや企業研修講師を行う等、多数の講演実績あり。著書として『労働条件通知書兼労働契約書の書式例と実務』(日本法令)、『IPOの労務監査 標準手順書』(日本法令)など。
志-こころ- 特定社労士事務所

連載「人事労務News&Topics」

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