区分 | 具体的なケースと留意点 |
(1)定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(1号) | たとえば、定年年齢が60歳の会社において、「60歳未満の方を募集します」と定める場合 |
(2)労働基準法等の法令の規定により年齢制限が設けられている場合(2号) | たとえば、18歳未満の人が就業できない仕事において、「18歳以上の方を募集します」と定める場合 |
(3)長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(3号のイ) | 「対象者の職業経験について不問とすること」「新規学卒者以外の者にあっては、新規学卒者と同等の処遇であること」の2点を満たす必要がある(例:35歳未満の方を募集。経験不問です) |
(4)技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層(30~49歳のうちの特定の5~10歳幅の年齢層)に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(3号のロ) | たとえば、特殊技術を扱う会社であって、30~35歳の従業員が相当程度少ない場合において、「30~35歳の方を募集します」と定める場合 |
(5)芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合(3号のハ) | たとえば、「演劇の子役のために、18歳以下の方を募集します」と定める場合 |
(6)60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合(3号のニ) | たとえば、「60歳以上の方を募集します」「若年者トライアル雇用の対象として40歳未満の方を募集します」と定める場合 |
募集職種:○○
募集年齢:30歳から35歳まで ※年齢制限の理由:3号のロ(技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定して募集を行なうため)
著者: 佐藤 大輔(社会保険労務士法人坂井事務所、特定社会保険労務士・行政書士)
※記述内容は、2023年10月末現在の関係法令等に基づいています。