「サポートクラブ 税務News&Topics」更新!
税務に関する法改正情報や最新の動向など、注目の話題を取り上げて専門家がわかりやすく解説します。
今回は、
「所得拡大促進税制で税額控除の上乗せ対象となる教育訓練費」。
令和3年度税制改正により、適用要件が「雇用者給与等支給額」に一本化されて、
使い勝手がよくなった中小企業向け所得拡大促進税制ですが、
令和4年度税制改正により「賃上げ促進税制」へと移行することになりました。
いずれの制度も、教育訓練費の額が前年度比で一定以上増えた場合に、
通常の税額控除の額に上乗せして税額控除を受けることができます。
本コラムでは、所得拡大促進税制や賃上げ促進税制において、
税額控除の上乗せ措置の対象となる「教育訓練費」の範囲について確認します。
是非、ご覧ください。
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