「サポートクラブ 税務News&Topics」更新!
税務に関する法改正情報や最新の動向など、注目の話題を取り上げて専門家がわかりやすく解説します。
今回は、
「絵画などの美術品等の減価償却は取得価額「100万円」が分岐点!」。
本社建物のエントランスや会議室、役員室などに飾るため、絵画や彫刻、工芸品などの美術品等を法人が購入するケースもあるでしょう。
美術品等は事業と直接の関係がなく、また機械や器具備品のような一般的な固定資産のように、時の経過とともにその価値が減価するようなものでもありません。そのため、税務上において、美術品は非償却資産の性格を持ち合わせています。
しかし、美術品等のうち一定のものについては、通達の改正によって2015年(平成27年)1月1日以降、「減価償却資産にもなり得る」という取扱いが示されました。 そこで本コラムでは、当時の改正内容を振り返るとともに、改めてその取扱いを確認することにします。
是非、ご覧ください。
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