「人事労務News&Topics」公開!
人事・労務に関する法改正情報や最新の動向など、注目の話題を取り上げて専門家がわかりやすく解説します。
今回のトピックは、
『「始業時刻前の時間に掃除をしている」――始業時刻前なので労働時間にはならない?』。
所定労働時間が9:00~17:30(休憩1時間)の会社で、始業時刻前の8:50~9:00の「10分間」に全員で掃除をしています。
この10分間は始業時刻前の時間に当たりますが、労働時間になるのでしょうか。
是非、ご覧ください。
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