(1)社員旅行の費用と税務上の扱い
社員旅行(社員レクリエーション旅行)の費用については、税務調査でもトラブルが多いことから、その扱いには注意を要します。
1.旅行期間が4泊5日以内であること
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海外旅行の場合には、外国(現地)での滞在日数が4泊5日以内であること(飛行機の機内泊等は含まない) |
2.旅行に参加した人数が全体の50%以上であること
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工場や支店、店舗等ごとに行なう旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加していること |
3.会社負担が1人あたり10万円以下であること
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10万円は一つの目安であり、超えたら一律に給与と認定されるわけではないが、実務上は10万円以内に抑えておくのが賢明 |
(2)福利厚生費とはならない社員旅行の費用
上表に示した3つの要件を満たしている社員旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員に、その不参加者に支給する金銭に相当する額の給与の支給があったものとされます。つまり、福利厚生費として処理することはできません。(3)証拠書類の整備
社員旅行の費用を福利厚生費として処理するためには、それが社員旅行の費用であることを証明できる次のような書類を作成・整理・保存しておく必要があります。