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ガイドラインから見る情報機器作業における労働衛生管理

2024年9月の総務豆知識

ガイドラインから見る情報機器作業における労働衛生管理
最終更新日:2024年8月29日
パソコン等の情報機器を使う作業の労働衛生管理については、「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(令和元年基発0712第3号・一部改正令和3年基発1201第7号。以下、「情報機器ガイドライン」といいます)が定められています。 以下、情報機器ガイドラインの主なポイントを確認してみましょう。

(1)対象となる作業

対象となる作業は、事務所において行なわれる情報機器作業です。具体的には、パソコンやタブレット端末等の情報機器を使用して、データの入力・検索・照合、文章・画像の作成・編集・修正等を行なう作業が該当します。

(2)作業環境管理

作業者の心身の負担を軽減し、支障なく作業ができるように、適切な作業環境管理を行なう必要があります。
たとえば、ディスプレイを用いる場合の照度については、次のような基準が示されています。
ディスプレイを用いる場合の書類上・キーボード上における照度 300ルクス以上

(3)作業管理

作業時間の管理とともに、作業や個々の作業者の特性に応じた適切な作業管理を実施する必要があります。
たとえば、作業時間等については次のような管理・指導を行ないます。
1日の作業時間 情報機器作業が過度に長時間にわたり行なわれることのないように指導すること
1連続作業時間 1時間を超えないようにすること
作業休止時間 次の連続作業までの間に、10~15分の作業休止時間を設けること
小休止 1連続作業時間内において、1~2回程度の小休止を設けること

(4)情報機器等と作業環境の維持管理

作業環境を常に良好な状態に維持し、作業に適した情報機器等の状況を確保するため、日常・定期に点検と清掃を行ない、必要に応じて改善措置を講じる必要があります。

(5)健康管理

作業者の健康状態を正しく把握し、健康障害の防止を図るため、作業者に対して次に挙げる健康管理を行なう必要があります。

・健康診断(配置前・定期健康診断と、健康診断結果に基づく事後措置)
・健康相談
・職場体操等

(6)労働衛生教育

作業環境・作業方法の改善、適正な健康管理を円滑に行なうため、そして情報機器作業による心身への負担の軽減を図るため、作業者と管理者に対して、労働衛生教育を実施する必要があります。
また、新たに情報機器作業に従事する作業者に対しては、情報機器作業の習得に必要な訓練を行なうとともに、教育・訓練を行なう場合は、計画的に実施し、実施結果を記録することが望ましいとされています。

(7)配慮事項等

高齢者、障害等のある作業者、テレワークを行なう労働者、自営型テレワーカーに対して、必要な配慮等を行なうことが求められます。
自営型テレワークとは、注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅等の自ら選択した場所で、成果物の作成または役務の提供を行なう就労をいいます。

なお、情報機器ガイドラインは、事務所における情報機器作業を対象としたものですが、ディスプレイを備えた各種機器を使用して事務所以外の場所で行なわれる情報機器作業等についても、できる限り情報機器ガイドラインに準じて労働衛生管理を行なうことが望ましいとされています。