(1)対象となる作業
対象となる作業は、事務所において行なわれる情報機器作業です。具体的には、パソコンやタブレット端末等の情報機器を使用して、データの入力・検索・照合、文章・画像の作成・編集・修正等を行なう作業が該当します。(2)作業環境管理
作業者の心身の負担を軽減し、支障なく作業ができるように、適切な作業環境管理を行なう必要があります。ディスプレイを用いる場合の書類上・キーボード上における照度 | 300ルクス以上 |
(3)作業管理
作業時間の管理とともに、作業や個々の作業者の特性に応じた適切な作業管理を実施する必要があります。1日の作業時間 | 情報機器作業が過度に長時間にわたり行なわれることのないように指導すること |
1連続作業時間 | 1時間を超えないようにすること |
作業休止時間 | 次の連続作業までの間に、10~15分の作業休止時間を設けること |
小休止 | 1連続作業時間内において、1~2回程度の小休止を設けること |
(4)情報機器等と作業環境の維持管理
作業環境を常に良好な状態に維持し、作業に適した情報機器等の状況を確保するため、日常・定期に点検と清掃を行ない、必要に応じて改善措置を講じる必要があります。(5)健康管理
作業者の健康状態を正しく把握し、健康障害の防止を図るため、作業者に対して次に挙げる健康管理を行なう必要があります。(6)労働衛生教育
作業環境・作業方法の改善、適正な健康管理を円滑に行なうため、そして情報機器作業による心身への負担の軽減を図るため、作業者と管理者に対して、労働衛生教育を実施する必要があります。(7)配慮事項等
高齢者、障害等のある作業者、テレワークを行なう労働者、自営型テレワーカーに対して、必要な配慮等を行なうことが求められます。