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健康診断の実施後に事業主が講じるべき措置

2024年10月の総務豆知識

健康診断の実施後に事業主が講じるべき措置
最終更新日:2024年9月27日
事業主には、従業員に対する健康診断の実施が義務づけられています。健康診断は、従業員にとっても、病気や病気の前兆となる異常の早期発見は当然のこととして、日頃の生活習慣(ライフスタイル)を振り返る機会ともなります。

健康診断は、大きく分けて「一般健康診断」と「特殊健康診断」がありますが、最も一般的な「定期健康診断」は、一般健康診断の一種です。
定期健康診断は、企業規模や業種等にかかわらず、常時使用する従業員に対して、1年以内ごとに1回(特定業務に従事する場合は6か月ごとに1回)、行なわなければならないとされています。

以下では、定期健康診断を実施した後、事業主が講じるべき主な措置について解説します。
(1) 健診結果の通知

(2) 健診結果の記録

(3) 医師等からの意見聴取

(4) 就業上の適切な措置の決定

(5) 健診結果に基づく保健指導

(6) 健診結果の所轄労働基準監督署への報告

(1)健診結果の通知

定期健康診断を受けた従業員に対して、異常所見の有無にかかわらず、その結果を通知しなければなりません。

(2)健診結果の記録

定期健康診断の結果は、「健康診断個人票」 (厚生労働省:労働安全衛生規則関係様式)を作成し、5年間保存しなければなりません。

(3)医師等からの意見聴取

健診結果に基づき、健康診断の項目に異常所見のある従業員について、その健康を保持するために必要な措置に関し、医師(歯科健診については歯科医師)の意見を聴かなければなりません。

(4)就業上の適切な措置の決定

医師または歯科医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の就業上の適切な措置を講じる必要があります。

(5)健診結果に基づく保健指導

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある従業員に対し、医師や保健師による保健指導を行なうよう努めなければなりません。

(6)健診結果の所轄労働基準監督署への報告

常時50人以上の従業員を使用する事業場では、「定期健康診断結果報告書」 (厚生労働省、PDF)を作成し、遅滞なく、事業所を所轄する労働基準監督署に提出する必要があります。

健康診断実施後の措置については、厚生労働省より「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」 (厚生労働省、PDF)が示されていますので、参考にしてください。

参考

労働安全衛生法に基づく 健康診断を実施しましょう(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf