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(2) 健診結果の記録↓
(3) 医師等からの意見聴取↓
(4) 就業上の適切な措置の決定↓
(5) 健診結果に基づく保健指導↓
(6) 健診結果の所轄労働基準監督署への報告(1)健診結果の通知
定期健康診断を受けた従業員に対して、異常所見の有無にかかわらず、その結果を通知しなければなりません。(2)健診結果の記録
定期健康診断の結果は、「健康診断個人票」 (厚生労働省:労働安全衛生規則関係様式)を作成し、5年間保存しなければなりません。(3)医師等からの意見聴取
健診結果に基づき、健康診断の項目に異常所見のある従業員について、その健康を保持するために必要な措置に関し、医師(歯科健診については歯科医師)の意見を聴かなければなりません。(4)就業上の適切な措置の決定
医師または歯科医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の就業上の適切な措置を講じる必要があります。(5)健診結果に基づく保健指導
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある従業員に対し、医師や保健師による保健指導を行なうよう努めなければなりません。(6)健診結果の所轄労働基準監督署への報告
常時50人以上の従業員を使用する事業場では、「定期健康診断結果報告書」 (厚生労働省、PDF)を作成し、遅滞なく、事業所を所轄する労働基準監督署に提出する必要があります。参考
労働安全衛生法に基づく 健康診断を実施しましょう(厚生労働省)