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パートタイム・有期雇用労働者の相談に対応できる体制を整えていますか?

2024年10月の総務豆知識

パートタイム・有期雇用労働者の相談に対応できる体制を整えていますか?
最終更新日:2024年9月27日
パートタイム・有期雇用労働法(正式名称は「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)16条では、事業主に対し、パートタイム・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備することを義務づけています。
また、パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れたときには、文書の交付などにより「相談窓口」を明示しなければなりません。
なお、パートタイム・有期雇用労働法が適用されるのは、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」などの呼称にかかわらず、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて短い労働者と、雇用期間の定めのある有期雇用労働者です。

(1)相談に対応するための体制の整備

パートタイム・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な「体制の整備」とは、苦情を含めた相談に応じる窓口等の体制を整備することです。
相談に応じることができる窓口等であれば、その名称に決まりはなく、部署等の組織であるか、担当者等の個人であるかを問いません。
相談窓口としては、以下のようなものが考えられます。

・雇用する労働者の中から相談担当者を定める

・短時間雇用管理者を相談担当者として定める

・事業主自身が相談担当者となる

・外部の専門機関に相談対応を委託する

(2)文書などによる相談窓口の明示

労働基準法では、パートタイム・有期雇用労働者も含めて、労働者との労働契約の締結に際し、労働条件を明示することを事業主に義務づけています。
パートタイム・有期雇用労働法では、通常求められる労働条件の明示事項に加えて、以下の4項目についても、労働者に明示することを義務づけています。
1.昇給の有無
2.退職手当の有無
3.賞与の有無
4.相談窓口
これらの4項目については、文書を交付するか、パートタイム・有期雇用労働者が希望した場合には電子メールやファクシミリにより、速やかに明示する必要があります。
下掲は、相談窓口について周知し、利用を促すモデル書式です。パートタイム・有期雇用労働者が目にする場所に掲示等しておくとよいでしょう。

令和年月

各位

△△産業株式会社
代表取締役社長 ○○××

「パートタイマー・有期雇用社員の皆様の相談窓口」について

弊社では、パートタイマー・有期雇用社員の皆様の雇用管理の改善等に資することを目的として、その相談に応じ、適切に対応するための体制整備に取り組んでいます。
その一貫として、パートタイマー・有期雇用社員の皆様からの相談に対応するための窓口を次のとおり設置しています。


◇相談窓口(担当者)
1.○○課 ○○××内線        e-mail:
2.△△課 △△□□内線        e-mail:


相談したことを理由として不利益な取扱いを行なうことはありませんので、安心してご相談、ご利用ください。
なお、2024年4月から労働条件明示のルールが改正され、明示すべき事項が追加されていることに注意してください。

参考

パートタイム労働法のあらまし(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/aramashi_2.pdf