最終更新日:2023年12月25日
(1)労働者死傷病報告の提出
事業者は、業務中等の負傷、窒息や急性中毒により労働者が死亡または休業した場合には、労働者死傷病報告を労働基準監督署に提出しなければなりません。
休業が4日以上(死亡を含みます。以下同じ)か、4日未満かで、届出書の様式と提出期限が異なります。
休業日数 |
様式種別 |
提出期限 |
4日以上 |
様式第23号 |
遅滞なく |
4日未満 |
様式第24号 |
4半期ごとに、最後の月の翌月末日まで
・1月~3月分→4月末日まで
・4月~6月分→7月末日まで
・7月~9月分→10月末日まで
・10月~12月分→1月末日まで |
休業4日以上の場合には、「遅滞なく」提出することになっています。この場合の「遅滞なく」とは、「正当または合理的な理由(被災者本人と面談できない等)がある場合を除いて、事情の許す限り最も速やかに」という意味であり、おおむね1週間から2週間以内程度とされています。
なお、労働者が就業中に新型コロナに感染して休業した場合にも労働災害となりますから、労働者死傷病報告を提出する必要があります。
(2)休業日数のカウント方法
休業4日以上か、4日未満かで、使用する様式や提出期限が異なりますから、正しく手続きを行なうためには、休業日数をきちんとカウントすることが大切です。
まず、休業日数をカウントする場合、休業事由(災害等)が発生した日は含めず、その翌日からカウントします。そして、休業を要する期間内に休日等が含まれる場合には、休日等を含めた暦日数が休業日数となります。
以下は2024年1月のカレンダーです。①と②の2つの例に基づいて、実際に休業日数をカウントしてみましょう。土曜日、日曜日、祝日を会社休日とします。
①は、4日に労災事故が発生し、5日、9日、10日に休業した例です。
まず、労災事故が発生した当日は休業日数にカウントしませんから、4日は含みません。会社営業日に休業したのは3日間ですが、休業期間内に休日等が含まれる場合には、これを含めた暦日数が休業日数になりますから、6日、7日、8日も休業日数にカウントされます。
したがって、休業日数は「6日」ということになり、遅滞なく、様式第23号を労働基準監督署に提出する必要があります。
②は、22日に労災事故が発生し、23日、24日、26日に休業した例です。会社営業日に休業したのは3日間で、間に休日等はありません。
したがって、休業日数は「3日」ということになり、この場合は4月末日までに、様式第24号を提出します。
以上が基本的な休業日数のカウントのしかたですが、疑問点等がある場合には、そのつど労働基準監督署等に確認するようにしてください。