(1)取得時に全額が経費になる資産とは
使用可能期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のものは、その取得価額の全額を事業の用に供した事業年度の必要経費とすることができます。(2)一括償却資産とは
取得価額が20万円未満のものについては、その減価償却資産の全部または特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1を、その事業の用に供した事業年度以後3年間の各事業年度の必要経費とすることができます。この処理の対象となる資産を「一括償却資産」といいます。(3)租税特別措置法の特例とは
一定の要件を満たす中小企業者が、2024年3月31日までに取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、その取得価額の全額を、その事業の用に供した事業年度の必要経費とすることができます。この即時償却制度が、租税特別措置法の特例です。(4)取得価額別の処理の選択肢
少額の減価償却資産について、取得価額の区分ごとに選択できる処理方法をまとめると、次のようになります。取得価額の区分 | 選択できる処理方法 |
10万円未満 | ①取得時に全額を経費処理 ②一括償却(3年間で償却) ③租税特別措置法の特例(即時償却) ④通常の減価償却 *②、③、④は選択が可能という意味で、通常は①により処理 |
10万円以上20万円未満 | ①一括償却(3年間で償却) ②租税特別措置法の特例(即時償却) ③通常の減価償却 |
20万円以上30万円未満 | ①租税特別措置法の特例(即時償却) ②通常の減価償却 |
(5)償却資産税の取扱い
償却資産税は、市町村が固定資産に対して課税する固定資産税です。種別 | 償却資産税の課税・非課税 |
通常の減価償却資産 | 課税される |
30万円未満の資産(租税特別措置法の特例を適用) | 課税される |
10万円未満の資産(取得時に全額を経費処理) | 課税されない |
20万円未満の一括償却資産 | 課税されない |