(1)給与所得の源泉徴収票
給与所得の源泉徴収票は、給与等を支払ったすべての人に交付するとともに、一部の人については税務署にも提出する必要があります。提出先 | 給与の支払者の所轄税務署 |
提出期限 | 支払った年の翌年1月31日まで |
提出枚数 | 原則として1枚 |
区分 | 提出が必要なもの |
年末調整をしたもの |
(1)法人の役員(現に役員でなくても、その年中に役員であった者を含む)は、その年中の支払金額が150万円を超えるもの (2)弁護士、司法書士、税理士等は、その年中の支払金額が250万円を超えるもの(報酬、料金等ではなく、給与等として支払っている場合) (3)上記以外は、その年中の支払金額が500万円を超えるもの |
年末調整をしなかったもの(給与所得者の扶養控除等申告書を提出) |
(1)その年中に退職したか、災害により被害を受けて源泉所得税・復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた場合、その年中の支払金額が250万円を超えるもの(法人の役員は50万円を超えるもの) (2)その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの |
年末調整をしなかったもの(月額表または日額表の乙欄もしくは丙欄の適用者等) | その年中の支払金額が50万円を超えるもの |
(2)給与支払報告書
給与支払報告書(個人別明細書)は、給与所得の源泉徴収票と一体の様式となっており、給与の支払金額により、3枚複写のものと、2枚複写のものに分けて記入します。提出先 | 支払った年の翌年1月1日現在の受給者の住所地の市区町村 |
提出期限 | 支払った年の翌年1月31日まで |
提出枚数 | 1枚 |
(3)退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は、すべての受給者に対して、退職後1か月以内に交付するとともに、役員の分については別途、税務署等に提出が必要です。具体的には次のとおりです。提出対象者 | 法人の役員 |
提出先 |
(1)源泉徴収票:給与の支払者の所轄税務署 (2)特別徴収票:支払った年の1月1日現在の受給者の住所地の市区町村 |
提出期限 | 原則として退職後1か月以内 (源泉徴収票については、その年中に退職した受給者分を取りまとめて、翌年の1月31日までに提出することも可能) |
提出枚数 | 原則として1枚 |
(4)報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
一定の報酬、料金、契約金、賞金、診療報酬を、個人または法人に対して支払った場合に作成します。提出対象者と支払金額の基準は次のとおりです。提出範囲 | 支払金額の基準 |
外交員、集金人、電力量計の検針人、プロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金 | その年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの |
馬主に支払う競馬の賞金 | 1回に75万円を超える賞金の支払いを受けた者に係る、その年中のすべての支払金額 |
プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金 | その年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの |
弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等 | その年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの |
社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 | その年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの(一部除外あり) |
(5)不動産関係の支払調書
次の不動産関係の支払調書については、該当の国税庁のサイトを参照してください。(6)法定調書合計表の記載・提出
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は、次の6種類の合計表をまとめたものです。