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確定申告の必要がある従業員とは

2024年2月の総務豆知識

確定申告の必要がある従業員とは
最終更新日:2024年1月29日
2024年2月16日(金)~3月15日(金)は、2023年分の所得税の確定申告期間です。
所得税の確定申告は、毎年1月1日~12月31日までの1年間に生じたすべての所得金額とそれに対する所得税額を計算して、申告期限までに確定申告書を提出し、税額の過不足を精算する手続きです。
会社に勤務する給与所得者については、会社(給与の支払者)が行なう年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、通常は確定申告をする必要はありません。
しかし、給与所得者であっても、医療費控除や初めて住宅ローン控除を受ける場合、あるいは給与以外の所得がある場合などには、確定申告が必要となります。
以下、どんな場合に確定申告が必要になるのかを確認してみましょう。

必ず確定申告をする必要がある場合

給与所得がある人で、以下のいずれかに該当する場合、必ず確定申告をする必要があります。

(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

(2)1か所から給与の支払いを受けていて、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人

(3)2か所以上から給与の支払いを受けていて、主たる給与以外の給与の収入金額と、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人 *ただし、給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

(4)同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

(5)災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

(6)源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人(在日の外国公館勤務者や家事使用人などで、給与の支払いを受ける際に所得税等を源泉徴収されない人)

確定申告が任意とされている場合

次のような人は、確定申告をするか否かは任意とされています。

(1)年末調整の対象とならない、雑損控除、医療費控除またはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)、寄附金控除を受ける人

(2)給与所得者の特定支出額(通勤費・職務上の旅費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費)について、特定支出控除を受ける人

(3)災害減免法により源泉所得税の還付を受ける人

(4)新築住宅または中古住宅の取得、住宅の増改築等をして、いわゆる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受ける人

(5)年の中途で退職したため年末調整を受けていない場合に、源泉徴収税額の還付を受けようとする人

(6)退職所得の支払いを受ける際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず高い税率で源泉徴収されている場合に、源泉徴収税額の還付を受けようとする人

還付申告について

確定申告書の提出義務はなくても、納め過ぎの所得税額がある場合には、確定申告をすることによって納め過ぎた税額の還付を受けられます。この申告を「還付申告」といいます。
この場合の還付申告書については、上記の確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することが可能です。
したがって、2023年分の還付申告であれば、2024年1月1日から2028年12月31日まで還付申告書を提出することができます。
還付申告書の提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長です。

なお、確定申告における感染対策等については、以下を参照してください。