必ず確定申告をする必要がある場合
給与所得がある人で、以下のいずれかに該当する場合、必ず確定申告をする必要があります。(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
(2)1か所から給与の支払いを受けていて、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
(3)2か所以上から給与の支払いを受けていて、主たる給与以外の給与の収入金額と、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人 *ただし、給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
(4)同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
(5)災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
(6)源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けている人(在日の外国公館勤務者や家事使用人などで、給与の支払いを受ける際に所得税等を源泉徴収されない人)
確定申告が任意とされている場合
次のような人は、確定申告をするか否かは任意とされています。(1)年末調整の対象とならない、雑損控除、医療費控除またはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)、寄附金控除を受ける人
(2)給与所得者の特定支出額(通勤費・職務上の旅費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費)について、特定支出控除を受ける人
(3)災害減免法により源泉所得税の還付を受ける人
(4)新築住宅または中古住宅の取得、住宅の増改築等をして、いわゆる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受ける人
(5)年の中途で退職したため年末調整を受けていない場合に、源泉徴収税額の還付を受けようとする人
(6)退職所得の支払いを受ける際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず高い税率で源泉徴収されている場合に、源泉徴収税額の還付を受けようとする人
還付申告について
確定申告書の提出義務はなくても、納め過ぎの所得税額がある場合には、確定申告をすることによって納め過ぎた税額の還付を受けられます。この申告を「還付申告」といいます。