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労働保険の継続事業の一括制度と手続き

2024年3月の総務豆知識

労働保険の継続事業の一括制度と手続き
最終更新日:2024年2月28日

(1)継続事業の一括とは

労働保険(労災保険と雇用保険)の保険関係は、会社単位ではなく個々の適用事業単位で成立するのが原則です。
そのため、一つの会社であっても本社、支店、営業所など複数の事業場がある場合には、それぞれの事業場で労働保険に加入しなければならず、労働保険料の申告・納付も各事業場で行なう必要があります。
しかし、一つの会社でありながら、事業場ごとに手続きをすることは効率的とはいえず、会社にとっても負担になります。
そこで、労働保険料の申告・納付事務の効率化と簡素化を図るため、一定の要件を満たす「継続事業」については、支店や営業所等を一つの事業として、まとめて処理することが認められています。これを「継続事業の一括」といいます。
継続事業とは、活動期間を定めずに営業を続ける事業をいいます。継続事業に対して、ビル建設などの活動期間が定められている事業を「有期事業」といいます。
継続事業の一括の適用を受けるためには、事業主の申請に基づき、都道府県労働局長の認可を受ける必要があります。
認可されると、本社、本店等の労働保険事務を包括する事業場において、労働保険料を一括して申告・納付できるようになります。

(2)継続事業の一括の要件

保険関係が成立している複数(2以上)の事業について、継続事業の一括の適用を受けるためには、各事業が次のすべての要件を満たしていなければなりません。
  1. 各事業が継続事業で保険関係が成立していること
  2. 指定事業(まとめて処理を行なう本社、本店等の事業)と被一括事業(指定事業に一括される支店や営業所等の事業)の事業主が同じであること
  3. 各事業の「保険関係区分」が同じであること
  4. 各事業について、「労災保険料率表」による「事業の種類」が同じであること
継続事業の一括の手続きをした場合の取扱いは次のようになります。
①労働保険料の申告・納付
指定事業の所在地を管轄する労働局または労働基準監督署が窓口になります。
②労災保険給付の請求等
被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署が窓口になります。つまり、継続事業の一括が認められた場合であっても、本社等でまとめて行なうことはできません。

(3)一括申請の手続き

すでに保険関係が成立している(労働保険番号を持っている)事業所について一括を希望する場合の手続きは、下記のとおりです。
申請書式 労働保険 継続事業一括認可・追加・取消申請書
提出先 管轄の労働基準監督署
提出期限 継続事業の一括を希望するとき、速やかに
一括の認可申請を受けた都道府県労働局長は、その内容を審査して、事業主あてに認可または不認可の通知をします。