(1)健康保険・厚生年金保険の加入要件と手続き
健康保険・厚生年金保険の適用事業所に常時使用される人は、国籍や性別にかかわらず、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。(2)雇用保険の加入要件と手続き
次の要件に該当する人は、原則としてすべて雇用保険の被保険者となります。(3)労災保険の加入要件と手続き
労災事故は、雇用形態や労働時間等にかかわらず、労働者であれば誰にでも起こり得るものです。そのため、労災保険(労働者災害補償保険)の適用に前提条件はなく、労働者に該当すれば「強制加入」となります。項目 | 手続きの内容 |
健康保険・厚生年金保険 |
①「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」(以下、この項において取得届)の作成
取得届の様式(日本年金機構) ②取得届の提出
入社日から5日以内に、会社を管轄する年金事務所(または健康保険組合)に提出する。 ③必要に応じて「健康保険被扶養者(異動)届」の作成
入社者に被扶養配偶者や被扶養家族がいる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」もあわせて作成・提出する。 これは「国民年金第3号被保険者関係届」も兼ねているので、被扶養配偶者の国民年金の第3号被保険者に関する手続きも行なうことができる。 「健康保険被扶養者(異動)届」兼「国民年金第3号被保険者関係届」の様式(日本年金機構) ④提出後の事務等
協会けんぽ等から「健康保険被保険者証」が、年金事務所から「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」が会社宛に交付される。被保険者証は新入社員に渡し、決定通知書は会社で保管する。 |
雇用保険 |
①「雇用保険被保険者資格取得届」(以下、この項において取得届)の作成
取得届の様式(ハローワーク) ②取得届の提出
入社日の属する月の翌月10日までに、会社を管轄するハローワークに提出する。 ③提出後の事務等
ハローワークから「雇用保険被保険者証」「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用・事業主通知用)」「雇用保険被保険者資格喪失届」が会社宛に交付される。被保険者証と確認通知書(被保険者通知用)は新入社員に渡し、確認通知書(事業主通知用)と資格喪失届は会社で保管する。 |
(4)年金手帳の廃止と事務の変更点
2022年4月1日以降、年金手帳が廃止されました。2022年4月1日以降は、新たに年金制度に加入する人や、年金手帳を紛失等して再発行を受けようとする人に対しては、年金手帳に代わって、「基礎年金番号通知書」が交付されています。