最終更新日:2024年4月26日
事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
現在(2024年4月~2026年6月)の法定雇用率は次のとおりです。
事業主の区分 |
法定雇用率 |
民間企業 |
2.5% |
国、地方公共団体等 |
2.8% |
都道府県等の教育委員会 |
2.7% |
民間企業の法定雇用率は2.5%ですから、従業員数が40人以上の場合は、1人以上(40人☓2.5%=1人)の障害者を雇用しなければなりません。
なお、障害者の法定雇用率は、2026年7月から次のように引き上げられます。
・民間企業:2.7%
・国、地方公共団体等:3.0%
・都道府県等の教育委員会:2.9%
障害者の雇用に関しては、さまざまな優遇措置・支援措置が講じられています。以下では、税制上の優遇措置を確認してみましょう。
(1)事業所税の特例
事業所税には、事業所の床面積を対象とする「資産割」と、従業員の給与総額を対象とする「従業者割」の2種類があります。
心身障害者を多数雇用する事業主が一定の助成金を受けて施設を設置した場合には、その施設で行なう事業の事業所税について、資産割の課税標準となる事業所床面積の2分の1相当分を控除することができます。
また、事業所税の課税標準となる従業員給与総額の算定について、障害者に支払う給与総額を控除することができます。
(2)助成金の非課税措置
障害者雇用納付金制度に基づく助成金により固定資産を取得または改良した場合、その取得や改良に充てられた金額は、損金算入(法人税)または総収入額に不算入(所得税)とすることができます。
以上の優遇税制のポイントを下表にまとめましたので、参考にしてください。
名称 |
優遇措置の内容 |
事業所税の特例 |
・心身障害者を多数雇用する事業所の資産割の課税標準について、当該事業所の床面積の2分の1に相当する面積を控除
・従業者割の従業者給与総額の算定と免税点の判定において、障害者分を除外
・適用期間:恒久的措置
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助成金の非課税措置 |
・障害者雇用納付金制度に基づく助成金で固定資産の取得または改良をした場合、圧縮記帳により損金算入(法人税)または総収入額に不算入(所得税)
・適用期間:恒久的措置
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