(1)延滞税が課される場合
次のようなケースに該当すると、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税が課されます。(2)延滞税の計算方法
延滞税は、法定納期限の翌日から完納までの日数に応じて、次のように計算されます。※注1 納期限までの期間、納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合(*)+1%」のいずれか低い割合。2022年1月1日~2024年12月31日は「2.4%」を適用
※注2 納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合(*)+7.3%」のいずれか低い割合。2022年1月1日~2024年12月31日は「8.7%」を適用
*延滞税特例基準割合とは、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限であり、原則として法定申告期限と同一の日となります。(3)延滞税の計算期間の特例
不正行為により国税を免れた場合等を除いて、一定の期間を延滞税の計算期間に含めないことができる特例があります。