(1)社会保険料の対象になる報酬(給与、賞与)
社会保険の保険料や保険給付の算定基礎となる標準報酬月額・標準賞与額は、被保険者に支払われた報酬(給与、賞与)に基づいて算定されます。標準報酬月額の対象となるもの | 【通貨で支給】 基本給、残業手当・深夜手当・休日手当等、通勤手当、住宅手当、扶養手当・子供手当・家族手当等、役付手当、勤務地手当、日直手当、宿直手当、早出手当、勤務手当、皆勤手当、精勤手当、会社から支給される私傷病手当金、賞与(年4回以上支給するもの) 【現物で支給】 |
賞与となるもの | 【通貨で支給】 賞与(年3回以内で支給するもの)、その他定期的ではなく一時的に支給されるもの 【現物で支給】 |
標準報酬月額の対象とならないもの | 【通貨で支給】 病気見舞金、結婚祝金、健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付、年金、恩給、大入袋、解雇予告手当、退職金、出張旅費、交際費 【現物で支給】 |
(2)労働保険料の対象になる賃金(給与、賞与)
社会保険とは異なり、労働保険には標準報酬月額や標準賞与額という概念がなく、毎月の給与や賞与を支給する都度、対象となる賃金額に基づいて保険料を計算します。したがって、社会保険のように、原則として1年間、毎月の保険料が一定になるということはありません。賃金となるもの | 基本給、残業手当・深夜手当・休日手当等、通勤手当、住宅手当、扶養手当・子供手当・家族手当等、日直手当、宿直手当、役付手当、地域手当、単身赴任手当、賞与、休業手当、通勤定期券・回数券、創立記念日等の祝金(恩恵的なものでなく、全労働者または相当多数に支給されるもの)、雇用保険料・社会保険料(労働者負担分を事業主が負担する場合) |
賃金とならないもの | 休業補償費、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金、私傷病見舞金、解雇予告手当、出張旅費・宿泊費(実費弁償的なもの)、制服、会社が全額負担する生命保険の掛金 |