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企業が策定すべき「一般事業主行動計画」とは

2024年6月の総務豆知識

企業が策定すべき「一般事業主行動計画」とは
最終更新日:2024年5月30日
「一般事業主行動計画」は、「次世代育成支援対策推進法」と「女性活躍推進法」によって企業に策定することが求められているものです。
以下、一般事業主行動計画についてポイントを解説します。

(1)次世代育成支援対策推進法に基づく計画の策定

次世代育成支援対策推進法は、急速な少子化の進行等をふまえ、国、地方公共団体、事業主による行動計画の策定等、次世代育成支援対策を推進するために必要な措置を講じることなどを定めています。
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画は、各企業等が、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むための計画です。
常時雇用する従業員数が101人以上の企業は、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に策定した旨を届け出ること、そして社内周知・公表することが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。
行動計画には、次の3点を定めることが必須です。
1. 計画期間
2. 目標
3. 目標を達成するための対策と実施時期
対策として定めるべき具体的な内容は、次のようなものが考えられます。
●仕事と子育ての両立支援のための雇用環境の整備
・妊娠中や出産後の従業員の健康管理や相談窓口の設置
・子どもの出生時における父親の休暇取得の促進
・より利用しやすい育児休業制度や子どもの看護休暇制度の実施
・従業員が育児期間を確保できるようにするための措置の実施
・出産や子育てによる退職者の再雇用制度の実施 など
●働き方を見直すための多様な労働条件の整備
・ノー残業デー等の導入・拡充
・企業内の意識啓発等による所定外労働の削減
・年次有給休暇の取得促進
・短時間勤務や隔日勤務等の制度整備
・テレワークの導入 など
行動計画を策定し、一定の要件(行動計画に定めた目標の達成など)を満たした場合には、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定)を受けることができます。
くるみん認定を受けると、認定マーク(くるみんマーク)を商品や求人広告などに利用することができるので、企業のイメージアップや優秀な人材の確保等につながります。

(2)女性活躍推進法に基づく計画の策定

女性活躍推進法は、働くすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮するために必要な体制を整備することなどを定めた法律です。
女性活躍推進法に基づき、常時雇用する従業員数が101人以上の企業については、以下の措置(取組み)が義務づけられています(100人以下の企業は努力義務)。
  1. 自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
  2. 一般事業主行動計画の策定、社内周知、公表
  3. 一般事業主行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
  4. 取組みの実施、効果の測定
  5. 女性の活躍に関する情報の公表
したがって、常時雇用する従業員数が101人以上の企業は、自社の女性の活躍に関する数値目標と取組みを盛り込んだ「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局に策定した旨を届け出る必要があります。
また、2022年7月から、情報公表項目に「男女の賃金の差異」が加えられるとともに、従業員数が301人以上の企業は「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました。

行動計画の策定・届出を行なった企業のうち、取組みの実施状況が優良な企業は、厚生労働大臣の認定(えるぼし認定、プラチナえるぼし認定)を受けることができます。
えるぼしマーク、プラチナえるぼしマークは、下記のサイトを参照してください。