(1)固定資産税の概要
固定資産税は、固定資産(土地・家屋・償却資産)の価値に応じて、固定資産の所有者に課税する「財産税」です。区分 | 資産・内容 |
課税対象資産 | 土地・家屋・償却資産
*償却資産とは、事業用の「機械・装置」「車両・運搬具」「工具・器具・備品」などで、減価償却の対象となる資産をいう |
課税者 | 市町村(東京23特別区は東京都) |
納税義務者 | 固定資産の所有者(1月1日現在、固定資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている者) |
課税標準額 (税額算出の基礎となる資産の評価額) |
適正な時価 |
税率(標準税率) | 1.4% |
免税点 (所有する固定資産の課税標準額の合計額が右の金額に満たない場合は、課税されない) |
・土地:30万円 ・家屋:20万円 ・償却資産:150万円 |
納期 | 原則として、年4回の分納(6月・第1期、9月・第2期、12月・第3期、2月・第4期など) |
納付方法 | 口座振替、直接納付、クレジットカード納付など |
(2)固定資産税の減免制度
災害等により、滅失または甚大な被害を受けた土地、家屋、償却資産については、その被災の程度に応じて固定資産税が減免されます。区分 | 被災の内容 | 減免の基準 |
土地 | 崖崩れ、地滑り、土砂・岩石の流入等 | 土地の効用を妨げられた地積の割合が全体地積の10%以上 |
家屋 | 損壊、焼失、流出、浸水 | 損壊、焼失、流失した部分の床面積が家屋の延床面積の10%以上 |
償却資産 | 災害等による損害 | 損害を受けた償却資産が全償却資産の10%以上 |
(3)固定資産税の徴収猶予制度
固定資産税は、原則として年4回の納期に従って分納しますが、(固定資産税を)一時に納税できないときは、一定の条件を満たすことにより、原則として1年の猶予が認められます。徴収猶予が認められると、分割納付も可能になります。