最終更新日:2024年6月28日
「高年齢者雇用状況等報告書」と「障害者雇用状況報告書」の提出期限は、毎年7月15日(ことしは15日が海の日で祝日のため16日)とされています。
対象の事業所あてにハローワークから報告書用紙が届きますので、必要事項を記載のうえ、期限までに提出します。用紙はハローワークのホームページからファイルをダウンロードして印刷してもよいですし、電子申請によって報告することもできます。
なお、昨年から電子申請の方法が変わりました。高年齢者雇用状況等報告・障害者雇用状況報告の電子申請には、電子署名またはGビズIDが必要です。「GビズID」とは、1つのID・パスワードで複数の行政サービスを利用できる法人・個人事業主向けの共通認証システムです。
(1)「高年齢者雇用状況等報告書」の提出事務
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(「高年齢者雇用安定法」)に基づき、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況を報告することが義務づけられています。
報告書様式 |
高年齢者雇用状況等報告書(様式第2号) |
提出義務者 |
従業員数20人以上の事業主 |
提出先 |
本社所在地を管轄するハローワーク |
提出期限 |
7月16日 |
罰則(報告をしない場合または虚偽の報告をした場合) |
高年齢者雇用安定法上の罰則はない |
この報告をもとに、国等は、高年齢者雇用安定法に定められた雇用確保措置の実施義務等を確認し、高齢者雇用の状況を把握するとともに、必要に応じてハローワーク等が企業に助言・指導等を行なうための情報として用います。
(2)障害者雇用状況報告書の提出事務
障害者の雇用の促進等に関する法律(「障害者雇用促進法」)に基づき、40.0人以上の従業員を雇用する事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用状況を報告することが義務づけられています。
報告書様式 |
障害者雇用状況報告書(様式第6号) |
提出義務者 |
従業員数40.0人以上の事業主 |
提出先 |
本社所在地を管轄するハローワーク |
提出期限 |
7月16日 |
罰則(報告をしない場合または虚偽の報告をした場合) |
30万円以下の罰金 |
この報告をもとに、国等は、障害者の雇用状況や雇用率の達成状況を把握し、今後の施策の検討に役立てるとともに、必要に応じてハローワーク等が企業に助言・指導等を行なうための情報として用います。
参考までに、なぜ40.0人以上の事業所が対象なのか、その理由を説明しましょう。
事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。
現在の法定雇用率は、次のとおりです。
区分 |
法定雇用率 |
民間企業 |
2.5% |
国、地方公共団体等 |
2.8% |
都道府県等の教育委員会 |
2.7% |
民間企業の法定雇用率は2.5%ですから、「従業員数40.0人×2.5%=1人」となり、1人以上の障害者を雇用する義務が生じます。
そのため、40.0人以上の従業員を雇用する事業主が、障害者雇用状況報告の対象となるわけです。
なお、民間企業の法定雇用率は、2024年4月より2.5%に引き上げられ、2026年7月にも2.7%に引き上げられることが決まっています。