(1)制度の概要
中小企業防災・減災投資促進税制は、災害への事前対策を強化する計画を策定し、その計画について経済産業大臣の認定を受けた中小企業・小規模事業者が対象となります。区分 | 取得価額 | 設備の内容 |
機械・装置 | 100万円以上 | 自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、耐震・制震・免震装置など |
器具・備品 | 30万円以上 | 自然災害:すべての設備 感染症:サーモグラフィ装置 |
建物附属設備 | 60万円以上 | 変圧器、配電設備、無停電電源装置、止水板、耐震・制震・免震装置、防火シャッターなど |
区分 | 取得 価額 |
設備の内容 |
機械・装置 | 100万円 以上 |
自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、耐震・制震・免震装置 |
器具・備品 | 30万円 以上 |
自然災害:すべての設備 感染症:サーモグラフィ装置 |
建物附属設備 | 60万円 以上 |
変圧器、配電設備、無停電電源装置、止水板、耐震・制震・免震装置、防火シャッターなど |
(2)適用手続きの流れ
中小企業防災・減災投資促進税制の適用を受けるための手続きの流れは、おおむね次のとおりです。(3)災害対策の重要性
たとえば、大地震の発生に備えて、事前に工場の生産設備などに耐震・制震・免震対策を施しておけば、設備の転倒、損壊等を防ぐことができるでしょう。参考
中小企業防災・減災投資促進税制(中小企業庁)