(1)「もにす認定制度」とは
障害者の雇用に積極的な中小企業がある一方で、雇用義務にもかかわらず障害者を雇用していない中小企業もあります。①「障害者雇用優良中小事業主認定マーク」を使用できる
自社の商品・サービス・広告などに認定マークを使用(表示)することができます。②厚生労働省等による周知広報の対象となる
厚生労働省と都道府県労働局のホームページに掲載される、ハローワークの求人票に認定マークが表示されるなど、社会的認知度を高めることや、求職者からの応募が増加することが期待できます。③低利融資の対象となる
日本政策金融公庫の低利融資の対象となります。④公共調達等で加点評価の可能性
認定事業主は、地方公共団体の公共調達や、国・地方公共団体の補助事業において加点評価を受けることができる場合があります。(2)認定申請の手続き
認定申請を行なうことができるのは、雇用する労働者数が常時300人以下で、障害者の雇用の促進と雇用の安定に関する取組みの実施状況が優良であるなど、一定の基準を満たした事業主です。参考
障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(厚生労働省)