(1)中間申告書の提出が必要な事業者
中間申告書の提出が必要となるのは、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える事業者です(年税額48万円以下でも任意の中間申告は可能)。この48万円は国税分のみで、地方消費税額は含みません。(2)中間申告の回数
消費税の中間申告・納付は、以下のように、直前の課税期間の消費税額(確定消費税額)によって回数が異なります。消費税額(国税分) | 中間申告の回数 |
48万円以下 | 不要(任意の中間申告は可、注参照) |
48万円超400万円以下 | 年1回 |
400万円超4,800万円以下 | 年3回 |
4,800万円超 | 年11回 |
注直前の課税期間の消費税額が48万円以下の事業者が、任意に中間申告書を提出する旨の届出書を提出した場合には、自主的に中間申告・納付(年1回)を行なうことができます。この場合、中間納付税額は、直前の課税期間の消費税額の12分の6です。
(3)中間申告の申告・納付期限
消費税の中間申告の申告・納付期限は、申告回数に応じて次のとおりです(法人の場合)。中間申告の回数 | 申告・納付期限 |
年1回の場合 | 各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内 (3月末決算企業であれば、10月1日~11月30日) |
年3回の場合 | 各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内 (3月末決算企業であれば、1回目は7月1日~8月31日、2回目は10月1日~11月30日、3回目は翌年1月1日~2月28日または29日) |
年11回の場合 |
①その課税期間開始後の1か月分:その課税期間開始日から2か月を経過した日から2か月以内 ②その後の10か月分:各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内 |
(4)仮決算に基づく申告・納付
直前の課税期間の消費税額に応じて申告・納付することに代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行ない、それに基づいて納付すべき消費税額を計算することもできます。参考
No.6609 中間申告の方法(国税庁)