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消費税の「中間申告」が必要となるケース

2024年8月の経理豆知識

消費税の「中間申告」が必要となるケース
最終更新日:2024年7月29日
消費税の課税期間は原則として1年ですが、消費税の年税額を一括で納付することが企業にとって負担となりかねないため、中間申告制度が設けられています。
中間申告で納付した消費税額は、確定申告の際、年税額から控除されます。控除しきれなかった場合には還付されます。

(1)中間申告書の提出が必要な事業者

中間申告書の提出が必要となるのは、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える事業者です(年税額48万円以下でも任意の中間申告は可能)。この48万円は国税分のみで、地方消費税額は含みません。
ただし、課税期間の特例制度(課税期間を3か月ごとまたは1か月ごとに短縮)を適用している事業者は、中間申告書の提出は不要です。

(2)中間申告の回数

消費税の中間申告・納付は、以下のように、直前の課税期間の消費税額(確定消費税額)によって回数が異なります。
消費税額(国税分) 中間申告の回数
48万円以下 不要(任意の中間申告は可、注参照)
48万円超400万円以下 年1回
400万円超4,800万円以下 年3回
4,800万円超 年11回

直前の課税期間の消費税額が48万円以下の事業者が、任意に中間申告書を提出する旨の届出書を提出した場合には、自主的に中間申告・納付(年1回)を行なうことができます。この場合、中間納付税額は、直前の課税期間の消費税額の12分の6です。

(3)中間申告の申告・納付期限

消費税の中間申告の申告・納付期限は、申告回数に応じて次のとおりです(法人の場合)。
中間申告の回数 申告・納付期限
年1回の場合 各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内
(3月末決算企業であれば、10月1日~11月30日)
年3回の場合 各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内
(3月末決算企業であれば、1回目は7月1日~8月31日、2回目は10月1日~11月30日、3回目は翌年1月1日~2月28日または29日)
年11回の場合

①その課税期間開始後の1か月分:その課税期間開始日から2か月を経過した日から2か月以内
(3月末決算企業であれば、1回目の4月分は6月1日~7月31日)

②その後の10か月分:各中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内
(3月末決算企業であれば、5月分は6月1日~7月31日、6月分は7月1日~8月31日・・・・翌年2月分は3月1日~4月30日)

(4)仮決算に基づく申告・納付

直前の課税期間の消費税額に応じて申告・納付することに代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行ない、それに基づいて納付すべき消費税額を計算することもできます。
この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。

参考

No.6609 中間申告の方法(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm

No.6137 課税期間(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6137.htm

No.6611 任意の中間申告制度(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6611.htm