最終更新日:2024年10月25日
これから年末に向けては、年末調整事務が控えていますが、それが終われば、すぐに2025年分の給与の源泉徴収事務の準備を始めなければなりません。
以下では、2025年の源泉徴収事務や源泉所得税にまつわる留意点をみていきます。
(1)簡易な扶養控除等申告書の導入
2023年度税制改正により、源泉徴収手続きの簡素化と、納税者の利便性向上の観点から、給与等の支払者へ提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」について、簡易な申告書が創設されました。
これにより、2025年以降、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」は、その申告書に記載すべき事項が前年の記載事項と同じ場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができます。
詳しくは、国税庁ホームページの「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)」を参照してください。
(2)定額減税関係の留意点
令和6年分所得税については、定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されました。
そのため、令和6年分の年末調整において、年末調整時点の定額減税の額と年間の所得税額との精算が実施されています。
この場合に、年調所得税額(年末調整により算出された所得税額)から控除しきれなかった年調減税額(年末調整時点の定額減税の額)があったとしても、2025年1月以降に支給する給与に係る源泉徴収税額からは控除しないことに注意してください。
(3)2025年分の源泉徴収税額表
2025年分の源泉徴収税額表自体は、2024年分のものと同じです(2020年分以降、変わっていません)。