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3月は「自殺対策強化月間」です

2024年3月の総務豆知識

3月は「自殺対策強化月間」です
最終更新日:2024年2月28日
2023年の自殺者数は21,818人(警察庁集計の2023年12月末の暫定値)となり、2年ぶりに減少しました。
毎年3月は「自殺対策強化月間」として、各種の相談事業や啓発活動が実施されます。2023年度の自殺対策の概要を確認してみましょう。

(1)自殺対策基本法とは

日本の年間の自殺者数は2019年まで10年連続で減少するなどしましたが、1990年代の後半から3万人を超える状態が長く続き、大きな社会問題となりました。そうした状況を受けて、自殺対策基本法は2006年に公布・施行されました。

自殺対策基本法は、第1条で、その目的を次のように定めています。
この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移している状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

(2)2023年度の厚生労働省の取組みについて

自殺対策基本法に基づき、毎年9月10日から16日が「自殺予防週間」、毎年3月が「自殺対策強化月間」となっています。
厚生労働省自殺対策推進室では、さまざまな広報・啓発活動を実施しており、2023年度については、次のような取組みが行なわれています。
・ポスター配布と掲示
・リーフレットの作成
・相談事業と啓発活動等の取組みの公表
・子ども・若者の自殺防止に向けた取組みの強化
・インターネット広告を活用した啓発活動(動画、SNS、バナーなど)
また、相談窓口、ゲートキーパー(自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応を図ることができる人)、自殺対策の取組みなどの情報をわかりやすくまとめたサイト「まもろうよ こころ」もあります。 各都道府県、市区町村レベルでも、関連の取組みが実施されている場合があります。自社(の従業員)にとって有用なものがないかチェックしてみましょう。

職場環境のさまざまな負荷が労働者の心の健康に重大な影響を及ぼし、最悪の場合には自殺に至ることもあり得ます。企業としても、過労死の防止、メンタルヘルス向上等のための取組みを推し進めていきたいものです。