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ストップ!「あおり運転」、運転中の「ながらスマホ」 厳しい罰則にも注意

2024年8月の総務豆知識

ストップ!「あおり運転」、運転中の「ながらスマホ」 厳しい罰則にも注意
最終更新日:2024年7月29日

(1)あおり運転は「妨害運転罪」の対象

後方からの著しい接近やクラクション、ハイビーム、幅寄せ、割り込み後の急ブレーキ等、いわゆる「あおり運転」に対しては、道路交通法の「妨害運転罪」が適用されます。「自転車」も取り締まりの対象です。
あおり運転の罰則については、懲役または罰金とされ、免許も取消しとなります。具体的には次のとおりです。
罰則 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
違反点数 25点(免許取消し、欠格期間2年)
*前歴や累積点数がある場合の欠格期間は最大5年
また、あおり運転によって、高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、著しい交通の危険を生じさせた場合は、次の通り、罰則がより重くなっています。
罰則 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
違反点数 35点(免許取消し、欠格期間3年)
*前歴や累積点数がある場合の欠格期間は最大10年
道路交通法上、妨害運転罪に該当する一定の違反(取り締まりの対象となる違反行為)として、次の10類型が定められています。
  1. 通行区分違反
  2. 急ブレーキ禁止違反
  3. 車間距離不保持
  4. 進路変更禁止違反
  5. 追越し違反
  6. 減光等義務違反
  7. 警音器使用制限違反
  8. 安全運転義務違反
  9. 最低速度違反(高速自動車国道)
  10. 高速自動車国道等駐停車違反

(2)運転中の「ながらスマホ」の罰則

運転中に、スマートフォンや携帯電話等を使用する行為による交通事故が増加しています。
道路交通法上、運転中の「ながらスマホ」として禁止されているのは、次のような行為です。
  1. 運転中に、スマートフォン等で通話をすること
  2. 運転中に、スマートフォン等の画像を注視すること
運転中の「ながらスマホ」の罰則は、次のとおりです。
  罰則 違反点数 反則金
運転中の「ながらスマホ」をした場合 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 3点 18,000円(普通車の場合)
運転中の「ながらスマホ」により、事故を起こす等の「交通の危険」を生じさせた場合 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 6点(免許停止処分) なし(罰則が適用)
「あおり運転」、運転中の「ながらスマホ」は、いずれも重大事故を引き起こしかねない極めて危険な行為です。あおり運転をする従業員はいないかもしれませんが、運転中の「ながらスマホ」は誰もがついついやってしまいがちです。
通勤や営業活動等で車両を使用する従業員に対しては、交通法規の遵守をあらためて周知・徹底しておきましょう。

参考

「妨害運転罪」の創設について(令和2年6月30日施行)(千葉県警察)
https://www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/traffic-safety_revision_20200630.html

危険!「あおり運転」はやめましょう(警察庁)
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/aori.html

やめよう!運転中の「ながらスマホ」違反すると一発免停も!(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201707/2.html