(1)あおり運転は「妨害運転罪」の対象
後方からの著しい接近やクラクション、ハイビーム、幅寄せ、割り込み後の急ブレーキ等、いわゆる「あおり運転」に対しては、道路交通法の「妨害運転罪」が適用されます。「自転車」も取り締まりの対象です。罰則 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
違反点数 | 25点(免許取消し、欠格期間2年) *前歴や累積点数がある場合の欠格期間は最大5年 |
罰則 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
違反点数 | 35点(免許取消し、欠格期間3年) *前歴や累積点数がある場合の欠格期間は最大10年 |
(2)運転中の「ながらスマホ」の罰則
運転中に、スマートフォンや携帯電話等を使用する行為による交通事故が増加しています。罰則 | 違反点数 | 反則金 | |
運転中の「ながらスマホ」をした場合 | 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 | 3点 | 18,000円(普通車の場合) |
運転中の「ながらスマホ」により、事故を起こす等の「交通の危険」を生じさせた場合 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 | 6点(免許停止処分) | なし(罰則が適用) |
参考
「妨害運転罪」の創設について(令和2年6月30日施行)(千葉県警察)