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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」が改正されました!

2023年5月の総務豆知識

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」が改正されました!
最終更新日:2023年4月27日
労働安全衛生法の規定に基づき、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(以下、「指針」といいます)が定められています。
この指針は、事業者が講じるよう努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置が適切かつ有効に実施されるよう、その措置の原則的な実施方法を定めたものです。
事業者は、健康保持増進措置の実施にあたっては、指針に基づき、事業場内の産業保健スタッフ等に加えて、積極的に労働衛生機関、医療保険者等の事業場外資源を活用することで、効果的な取組みを行なう必要があります。
また、すべての措置の実施が困難な場合には、可能なものから実施するなど、各事業場の実態に即して取り組むことが望ましいとされています。
2023年3月31日に指針の一部が改正(健康保持増進のための指針公示第11号)されました。
今回の主な改正ポイントは次のとおりです。

(1)「基本的考え方」関係

若年期からの運動の習慣化や、高年齢労働者を対象とした身体機能の維持向上のための取組み等を通じて、フレイルやロコモティブシンドロームの予防に取り組むことが重要であることが明確化されました。

また、加齢に伴う筋力や認知機能等の低下は転倒等の労働災害リスクにつながることから、健康状況を継続的に把握しつつ、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」に基づいて対応することが重要であるとされました。
高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000620183.pdf

(2)「事業場ごとに定める事項」関係

筋力や認知機能等の低下に伴う転倒等の労働災害を防止するため、体力の状況を客観的に把握し、自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、以下の健康測定等を実施することが考えられるとされました。

・転倒等のリスクを確認する身体機能セルフチェック
・加齢による心身の衰えを確認するフレイルチェック
・移動機能を確認するロコモ度テスト

また、高年齢労働者に対しては、フレイルやロコモティブシンドロームの予防を意識した健康づくり活動を実施することが重要であるとされました。
なお、フレイルチェックの結果によっては、市町村が提供する一般介護予防事業等を利用できる場合もあることから、当該高年齢労働者の居住する市町村や地域包括支援センターに相談することも可能とされました。