・発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働(いわゆる過労死ライン)は、発症との関連性は強い
・時間外労働が月45時間を超えて長くなるほど関連性は強まる
・発症前1~6か月間平均で月45時間以内の時間外労働は、発症との関連性は弱い
(2)労働時間以外の負荷要因について・拘束時間が長い勤務、出張の多い業務など
・時間外労働が「発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間超」の水準には至らないが、「これに近い時間外労働」+「一定の労働時間以外の負荷」は、業務と発症との関連が強いと評価
(2)労働時間以外の負荷要因について・「勤務間インターバルが短い勤務」「身体的負荷を伴う業務」などを評価対象として追加
(3)業務と発症との関連性が強いと判断できる場合について・業務と発症との関連性が強いと判断できる場合として、「発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行なうなど、過度の長時間労働が認められる場合」などを例示(明確化)
(4)対象疾病の追加・認定基準の対象疾病に、「重篤な心不全」を追加