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企業の実務担当者が押さえておきたい2023年度の主な法改正

2023年4月の総務豆知識

企業の実務担当者が押さえておきたい2023年度の主な法改正
最終更新日:2023年3月27日
2023年度も、会社の運営や事務処理に影響を及ぼす各種の法改正が予定されています。
施行日順に、主なものを一覧表にまとめましたので、新年度の業務の参考にしてください。
なお、法律によっては、下表に示した施行日時点で一部施行済みや未施行の規定がある場合もありますが、ここでは2023年度の施行分に絞っています。
項目 施行日 内容・ポイント
給与のデジタル払いの解禁 2023年4月1日 資金移動業者の口座への賃金支払い(給与のデジタル払い)が、デジタル口座の残高100万円を限度として解禁。労働者が希望しない場合はデジタル払いを選択する必要はなく、使用者は希望しない労働者に強制してはならないとされている。
中小企業の月60時間超の割増賃金率を50%以上に引き上げ 2023年4月1日 大企業と同様に、 中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を25%以上から「50%以上」に引き上げ。
なお、月60時間超の法定時間外労働の算定に、法定休日労働は含まれない。
育休取得情報の公表を義務化 2023年4月1日 常用労働者数1,000人超の企業に対し、毎年1回、男性の育児休業等の取得率または育児休業等と育児目的休暇の取得率の公表を義務化。
改正消費者契約法の施行 2023年6月1日 契約の取消権の追加、解約料の説明の努力義務、免責の範囲が不明確な条項の無効などを定めた改正法が施行。
消費税のインボイス制度の開始 2023年10月1日 複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始。10月1日以降は、「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書等」の保存が仕入税額控除の要件となる。
なお、女性活躍推進法の改正省令が施行されたのは2022年7月8日ですが、男女の賃金差異情報の公表が義務化されたことにも留意が必要です。
これは、常用労働者数300人超の企業に対し、男女の賃金の差異に関する情報の公表を義務付けたものです。
3月決算の企業は今年度が適用(公表)の初年度となり、2022年4月~2023年3月の実績を、おおむね2023年6月末までに公表する必要があります。

2023年4月の「総務豆知識」トピックス