公開日:2022年12月23日
自動車保有関係の手続きについては、申請者の負担軽減を図るため、オンラインで一括して申請が可能となるワンストップサービス(OSS)が導入・推進されています。
その一環として、2023年1月4日以降、電子車検証が発行されます。従来の車検証がA4サイズであるのに対し、電子車検証はA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付したものになります。
新規登録や継続検査など、従来であれば紙の車検証が新しく発行される手続きを行なった車両について、2023年1月4日以降、電子車検証が発行されます。
以下、電子車検証について概要を確認してみましょう。
(1) 記載情報・格納情報
電子車検証では、変更登録等による記載事項の変更を伴わない基礎的情報のみが券面(A6サイズ相当の厚紙)に記載され、従来の車検証情報はすべてICタグに格納されます。
ICタグにのみ記録される情報(券面非表示事項)は次のとおりです。
・自動車検査証の有効期間
・使用者の住所
・所有者の氏名・住所
・使用の本拠の位置
・帳票タイプ(Aタイプ・Bタイプ)
(2) 車検証情報の確認方法
ICタグの情報は、汎用のICカードリーダが接続されたパソコンや読み取り機能付きスマートフォンで参照することができます。
電子車検証の券面には、有効期間や使用者住所、所有者情報が記載されないため、ユーザーや関係事業者は車検証閲覧アプリを活用して当該情報を確認することになります。
なお、電子車検証と車検証閲覧アプリが普及するまで、当面の間、電子車検証発行時や更新時に、ICタグの内容も含めたすべての車検証情報が記載された「自動車検査証記録事項」が発行されます。
自動車所有者・使用者は、「自動車検査証記録事項」を受け取った場合、電子車検証と一緒に保管することが推奨されています。
(3) 記録等事務代行制度
車検証の電子化に合わせて、運輸支局長等から委託を受けた記録等事務代行者による電子車検証の記録更新と検査標章等の印刷を可能とする「記録事務代行サービス」が始まります。
電子車検証の券面記載事項に変更が生じる場合には、運輸支局等で新たに電子車検証を交付することになるため、従来どおり出頭が必要となります。
一方、電子車検証に搭載されているICタグの記録情報の書き換えのみの継続検査や変更記録手続きの場合(券面記載事項に変更が生じない場合)には、記録事務代行サービスにより、運輸支局等から委託を受けた記録等事務代行者は運輸支局等へ出頭する必要がなくなります。
最後に、車検証が電子化された後も、これまでと同じく、車両運行時には車検証を携帯する必要があることに注意してください。