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実務担当者が押さえておきたい2023年度下半期の主な法改正等

10月の総務豆知識

実務担当者が押さえておきたい2023年度下半期の主な法改正等
公開日:2023年9月27日
2023年度も折り返し点を迎え、10月から下半期に入りました。
以下、総務・法務・経理担当者が押さえておきたい10月以降の主な法改正等についてまとめましたので、業務の参考にしてください。
項目 施行日等名 内容・ポイント
ステルスマーケティングの規制強化 2023年10月1日 実際は広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すのが「ステルスマーケティング」。10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となる。
なお、規制対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)で、企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象外。
消費税のインボイス制度の開始 2023年10月1日 複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始。
10月1日以降は、「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書等」(具体的には、従来の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加された書類やデータ)の保存が仕入税額控除の要件となる。
アルコール検知器を用いたアルコールチェックの義務化 2023年12月1日 白ナンバー車を使用する事業者に対して、アルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化。
当初は、2022年10月1日から義務化される予定だったが、アルコール検知器の不足等の事情により延期されていた。
電子帳簿保存の猶予期間の終了 2023年12月31日 電子帳簿保存の義務化について、事務負担等の理由で対応が困難な事業者等が多数見込まれたことにから、2021年12月に電子取引のデータ保存の義務化については2年間の猶予期間が設けられた。この措置が、期限の2023年12月末日をもって終了する。
項目 施行日等名 内容・ポイント
ステルスマーケティングの規制強化 10/1 実際は広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すのが「ステルスマーケティング」。10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となる。
なお、規制対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)で、企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象外。
消費税のインボイス制度の開始 10/1 複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始。
10月1日以降は、「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書等」(具体的には、従来の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加された書類やデータ)の保存が仕入税額控除の要件となる。
アルコール検知器を用いたアルコールチェックの義務化 12/1 白ナンバー車を使用する事業者に対して、アルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化。
当初は、2022年10月1日から義務化される予定だったが、アルコール検知器の不足等の事情により延期されていた。
電子帳簿保存の猶予期間の終了 12/31 電子帳簿保存の義務化について、事務負担等の理由で対応が困難な事業者等が多数見込まれたことにから、2021年12月に電子取引のデータ保存の義務化については2年間の猶予期間が設けられた。この措置が、期限の2023年12月末日をもって終了する。