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人事・労務担当者が押さえておきたい2024年度の主な法改正等

2024年4月の総務豆知識

人事・労務担当者が押さえておきたい2024年度の主な法改正等
公開日:2024年3月26日
2024年度も、人事・労務担当者の実務に影響を及ぼす各種の法改正等が予定されています。
施行(適用)日順に、主なものを一覧表にまとめましたので、新年度の業務の参考にしてください。
項目 施行(適用)日 内容・ポイント
物流・建設・医療業界の「2024年問題」への対応 2024年4月1日 2024年3月末で物流・建設・医療業界に対する時間外労働の上限規制の適用猶予期間が終了。4月1日から罰則付きの上限規制が適用開始。
裁量労働制の改正 2024年4月1日 本人同意(専門業務型)、同意の撤回手続き(専門・企画業務型)等、裁量労働制の導入・継続のための新たな手続きを規定。健康・福祉確保措置も拡充(専門・企画業務型)。
労働条件明示ルールの変更 2024年4月1日 就業場所・業務の変更の範囲(全労働者)、更新上限の有無と内容・無期転換申込機会・無期転換後の労働条件(有期契約労働者)を労働条件の明示事項に追加。
募集時等に明示すべき事項の追加 2024年4月1日 求人企業等が労働者の募集を行なう場合、「従事すべき業務の変更の範囲」「就業場所の変更の範囲」「有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を明示事項に追加。
障害者の法定雇用率の引上げ 2024年4月1日 民間企業の障害者の法定雇用率を2.3%から2.5%に引上げ。従業員40人以上の企業に1人以上の障害者の雇用義務が発生。
労災保険率等の改定 2024年4月1日 労災保険率を業種平均で1,000分の0.1引下げ(1,000分の4.5→1,000分の4.4)。あわせて、特別加入保険料率、労務費率も一部改定。
改正障害者差別解消法の施行 2024年4月1日 事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」を義務化。合理的配慮とは、事業者の負担が重すぎない範囲で障害のある人の要望に対処すること。
短時間労働者の社会保険の適用拡大 2024年10月1日 一定の基準を満たした従業員数51人以上(2024年9月までは101人以上)の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入を義務化。
フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)の施行 2024年11月まで フリーランスに係る取引の適正化、就業環境の整備を図るための新法が、公布日(2023年5月12日)から1年6か月を超えない日より施行予定(現時点では施行日未定)。