公開日:2024年4月26日
デジタル手続法、デジタル社会形成整備法、マイナンバー法等改正法の関係規定が2024年5月27日に施行されることに伴い、マイナンバーカードに関連して以下のような改正があります。
(1)国外転出者のマイナンバーカードの継続利用
2024年5月27日から、マイナンバーカードを海外でも継続して利用することが可能になります。たとえば、海外に赴任・留学する場合でもマイナンバーカードは失効しません。
また、在外公館でのマイナンバーカードの申請や受取り等が可能になります。手続きの詳細は、2024年5月27日までに順次、公表される予定です。
(2)マイナンバーカードの「かざし利用」
2024年5月27日から、マイナンバーカードの暗証番号を入力しない、いわゆる「かざし利用」に関する規定が施行されます。
今後、図書館カードとしての利用、避難所入退場の際の利用など、「かざし利用」でのカード利用が推進されることになります。
(3)税・社会保障等の分野の国家資格をマイナンバー利用事務に追加
2024年5月27日から、医師、税理士、建築士など、約80の国家資格等がマイナンバー利用事務に追加されます。
6月以降に順次、資格者の手続きをマイナポータルから可能にし、添付書類の省略などが進められます。
(4)公金受取口座登録方法の拡充
現在、マイナポータル等から公金受取口座を登録することで、迅速に給付を受けることが可能です。今後、デジタルに不慣れな人も簡単に登録できるよう、日本年金機構と連携し、年金受給口座を登録するか否かを対象者に問い合わせます。
なお、2024年4月1日に施行された「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(口座管理法)は、希望者が任意で金融機関へマイナンバーを届け出るもので、公金受取口座とは別の制度です。そのため、届出がないまま口座が紐付くことはなく、金融機関等からの通知に回答した場合にのみ登録されることになります。