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6月から所得税・個人住民税の定額減税が実施されます

2024年6月の経理豆知識

6月から所得税・個人住民税の定額減税が実施されます
公開日:2024年5月30日
定額減税とは、納税者とその同一生計配偶者(所得税)または控除対象配偶者(個人住民税)、そして扶養親族1人につき、所得税額3万円と個人住民税額1万円が控除される措置です。

(1)所得税の定額減税

2024年分の所得税について、所得税の定額減税(所得税額の特別控除)を受けることができるのは、2024年分の所得税の納税者である居住者で、2024年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円)以下の人です。

所得税の定額減税額は、次の金額の合計額です。
1.本人(居住者に限る) 30,000円
2.同一生計配偶者(居住者に限る) 30,000円
3.扶養親族(居住者に限る) 1人につき30,000円
居住者、同一生計配偶者、扶養親族の定義(要件)次のとおりです。
1.居住者 居住者とは、国内に住所を有する個人または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。
2.同一生計配偶者 同一生計配偶者とは、2024年12月31日の現況で、納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない人または白色申告者の事業専従者でない人に限ります)で、年間の合計所得金額が48万円(給与所得のみの場合は給与収入が103万円)以下の人をいいます。
3.扶養親族 扶養親族とは、2024年12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。

①配偶者以外の親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること

②納税者と生計を一にしていること

③年間の合計所得金額が48万円以下であること

④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと

所得税の定額減税の詳細については、下記の国税庁のサイトを参照してください。

(2)個人住民税の定額減税

個人住民税においては、個人住民税の所得割額から定額減税額が控除されます。
対象となるのは、前年の合計所得金額が1,805万円 (給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円) 以下の個人住民税所得割の納税義務者です。

個人住民税の定額減税額は、次の金額の合計額です。
1.本人 10,000円
2.控除対象配偶者(居住者に限る) 10,000円
3.扶養親族(居住者に限る) 1人につき10,000円
控除対象配偶者・扶養親族の判定は、2023年12月31日の現況によります。
控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合の配偶者をいいます。
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、2025年度分の個人住民税から1万円の定額減税が行なわれます。

個人住民税の定額減税の詳細については、下記の総務省のサイトのほか、各市区町村のホームページ等を参照してください。