項目 | 施行日等 | 内容・ポイント |
社会保険の適用拡大 | 2024年10月1日 | 従業員数が「51~100人」の企業等で働く短時間労働者(パート・アルバイト)が、2024年10月から新たに社会保険の適用(義務的適用)となります。 なお、従業員数が「50人以下」の企業等も、従業員と企業等の合意により、51人以上の企業等と同じ要件で社会保険の適用とすることができます。 |
最低賃金の引上げ | 2024年10月1日~ | 地域別最低賃金が、10月1日以降、順次引き上げられます。 令和6年度は、47都道府県で50円~84円引き上げられ、全国加重平均額は昨年度から51円アップの1,055円となります。 |
教育訓練給付の拡充 | 2024年10月1日 | 訓練効果を高めるためのインセンティブ強化として、雇用保険から支給される教育訓練給付金の給付率が、受講費用の最大70%から80%に引き上げられます。 |
代表取締役等の住所の非公開 | 2024年10月1日 | 一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役または代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないことを可能とする措置が導入されます(代表取締役等住所非表示措置)。 |
フリーランス新法の施行 | 2024年11月1日 | フリーランス新法(正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が11月1日に施行されます。 新法では、個人やいわゆる「一人会社」の事業者を「特定受託事業者」と位置づけ、フリーランスに業務委託をする委託者に下請法と同様の規制を課すほか、労働者に似た一定の保護を与えます。 |
自転車のながら運転と酒気帯び運転の罰則強化等 | 2024年11月1日 | 自転車を運転中のいわゆる「ながら運転」と酒気帯び運転の罰則規定が整備されます。
①ながら運転の罰則(強化)
なお、酒気帯び運転では、車両の提供者や同乗者、酒類提供者も罰則の対象となります。・ながら運転をした場合…6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 ・ながら運転で交通の危険を生じさせた場合…1年以下の懲役または30万円以下の罰金 ②酒気帯び運転の罰則(新設)・3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
参考
社会保険適用対象となる加入条件(厚生労働省)