項目 | 施行(適用)日 | 内容・ポイント |
雇用保険法等の改正 | 2025年4月1日 |
・雇用保険の基本手当の給付制限期間の短縮 ・給付制限の解除 ・「出生後休業支援給付金」の創設(子の出生直後の一定期間に、両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に支給) ・「育児時短就業給付金」の創設(2歳未満の子を養育するために時短勤務をして賃金が低下した場合などに支給) ・高年齢雇用継続給付の給付率引下げ ほか |
育児・介護休業法の改正 | 2025年4月1日 |
・子の看護休暇の見直し ・所定外労働の制限対象者の拡大 ・男性労働者の育児休業取得率等の情報の公表義務の拡大(常用労働者数1,000人超から300人超の企業へ) ・介護休暇の見直し ほか |
カスハラ防止条例の施行 | 2025年4月1日 | 北海道、東京都、群馬県において、全都道府県で初となるカスハラ防止条例の施行(北海道カスタマーハラスメント防止条例、東京都カスタマー・ハラスメント防止条例、群馬県カスタマーハラスメント防止条例) |
情報流通プラットフォーム対処法の施行 | 2025年4月1日 | 事業者に対して、SNS上の誹謗中傷に当たる投稿への迅速な対応などを義務づけ(現行のプロバイダ責任制限法を改正のうえ改称) |
刑法の改正 | 2025年6月1日 | 現在の刑罰である懲役と禁錮を一本化して「拘禁刑」を創設 |
雇用保険法等の改正 | 2025年10月1日 | 「教育訓練休暇給付金」の創設(雇用保険の被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に支給) |
育児・介護休業法の改正 | 2025年10月1日 | 柔軟な働き方を実現するための措置等、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化 |
高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了 | 2025年3月31日 | 継続雇用制度の対象者を限定できる経過措置が3月31日をもって終了。これまで経過措置の適用を受けていた事業主は、2025年4月1日以降、次のいずれかの措置を講じる必要がある
①定年制の廃止 ②65歳までの定年引上げ ③希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入 |