PICK UP書籍:令和3年度版 やさしくわかる給与計算と社会保険事務のしごと
※『令和3年度版 やさしくわかる給与計算と社会保険事務のしごと』(北村庄吾・著)より抜粋
1.労働時間制度などの改正ポイント
働き方改革関連法(令和3年4月からスタートした制度も)
給与計算事務においては、社員の労働時間や休日、年次有給休暇の取得日をしっかり管理・把握して、正確な給与計算につなげる必要があります。法律 | 中小企業以外 | 中小企業 | |
労働基準法 | 時間外労働の上限規制 | 平成31(2019)年4月1日 | 令和2(2020)年4月1日 |
・年休の時季指定義務の創設 ・フレックスタイム制の見直し ・高度プロの創設 |
平成31(2019)年4月1日 | ||
中小企業に5割以上の割増率適用(月60時間超えの場合) | - | 令和5(2023)年4月1日〔猶予の廃止時期を明記〕 | |
労働安全衛生法
・労働時間の把握の実効性確保など 労働時間等設定改善法・勤務間インターバルの努力義務 |
平成31(2019)年4月1日 | ||
パートタイム労働法、労働契約法
・短時間・有期雇用労働者について、正規労働者との不合理な待遇差を禁止(同一労働同一賃金) |
令和2(2020)年4月1日 | 令和3(2021)年4月1日 | |
労働者派遣法
・派遣労働者について、派遣先の労働者との不合理な待遇差を禁止(同一労働同一賃金) |
令和2(2020)年4月1日 |
2.社会保険関係の改正ポイント
社会保険・労働保険の保険料率の変更
各種保険料率は、以下のとおりとなっています。●健康保険(介護保険)
・令和3年3月分(4月納付分)から、協会けんぽの医療分の保険料率(都道府県ごと)が変更されています。
・令和3年3月分(4月納付分)から、協会けんぽの介護保険料率(介護保険第2号被保険者〔40歳から65歳までの人〕が、上記に加えて負担)が17.9%から18.0%に引き上げられています(全国一律)。
●厚生年金保険
平成29年以降は「1,000分の183」で固定されています。
●雇用保険
令和3年度においては改定はなく、令和2年度の保険料率に据え置かれています。
●労災保険
全額事業主負担であるため、給与計算には関係ありませんが、令和3年度において改定はありません。
複数事業労働者への労災保険の給付の見直し
令和2年9月1日施行の労災保険法の改正により、複数の会社等で働く方(複数事業労働者)への保険給付が、次のように見直されました。改正前 |
1. 労災保険の給付額は、災害発生事業場の賃金をもとに決定 2. 労災認定する際の業務上の負荷(労働時間やストレス等)は、事業場ごとに判断 |
改正後 |
1. 労災保険の給付額は、災害発生事業場の賃金のほか、非災害発生事業場の賃金額も合算して決定 2. 事業場ごとの業務上の負荷をそれぞれ単独で判断すると労災認定が行なわれない場合、複数事業労働者の各事業場の業務上の負荷を総合的に評価して判断 ➡ 労災認定されれば、「複数業務要因災害に関する保険給付」が支給される |
(例)療養(補償)給付と同じ内容の複数業務要因災害に関する保険給付は、複数事業労働者療養給付。
3.税制関係の改正ポイント
扶養控除等(異動)申告書への「ひとり親」欄の追加など
(1)令和3年分の扶養控除等(異動)申告書➡ 当該申告書の「主たる給与から控除を受ける」欄の「C」について、「ひとり親」を追加し、「特別の寡婦」及び「寡夫」を削除するなどの変更が行なわれています。
【確認】未婚のひとり親に対する税制上の措置と寡婦(寡夫)控除の見直し1. 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする一定の子を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について、同一の「ひとり親控除(控除額35万円)」を適用する。
2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)を設ける。
勤続年数5年以下の短期の退職金の退職所得課税の見直し
退職金は、長期間にわたる勤務の対価の一括後払いという性格を有するため、税負担の平準化を図る観点から、退職金の額から退職所得控除額を控除した額の2分の1を課税対象とする措置が講じられています。●「退職金の額-退職所得控除額」が300万円以下
➡ (退職金の額-退職所得控除額)×2分の1【原則どおり】
●「退職金の額-退職所得控除額」が300万円超
➡ 150万円+{退職金の額-(300万円+退職所得控除額)}
4.その他の改正ポイント
労働・社会保険、税の手続きにおける押印の廃止
令和3年4月1日(一部は令和2年12月下旬)から、労働・社会保険および税の関係書類への押印を原則として廃止することとされました。ただし、金融機関への届出印や実印による手続きが必要なもの等については、引き続き押印が必要となります。マイナンバーカードの健康保険証利用
令和2年10月1日施行の健康保険法などの改正により、オンライン資格確認の仕組みが導入されました。オンライン資格確認では、健康保険証の記号番号等またはマイナンバーカードのICチップ(*)により、オンラインで被保険者資格を確認することができます。*マイナンバーカードのICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使いません。
保険医療機関等においては、これまでのように健康保険証を提示する方法のほか、マイナンバーカードを提示する(顔認証付きカードリーダにマイナンバーカードをかざす)方法により、療養の給付などを受給できるようになります。